平素よりご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
新型コロナウイルス感染症の拡大という緊急事態に伴い、オンライン講義において弊社出版物(著作物)を教育コンテンツとして利用したいというご要望が、大学などの教育機関の先生方を中心に多数聞かれるようになっております。改正著作権法で定められた「講義目的公衆送信補償金制度」により、教育機関においては一定額の補償金を支払うことによって、著作権者の利益を不当に害さない範囲でオンライン講義での著作物利用が可能になる仕組みが導入される予定でしたが、2020年度に限った特例措置として、この補償金を無償として運用開始される見通しです。
この措置に該当する著作物は、著作権法第35条により、「著作権者の利益を不当に害しない」ものに限られており、大学などの教育機関において教育用途に用いられる出版物等、個々の学習者が購入することを想定して販売されているものは該当いたしません。
弊社で発行しております出版物等も、受講者が購入することを想定しており、講義等の教育目的であっても、無断で複製・公衆送信で利用することは著作権法違反となります(2021年度からはライセンス契約を結んでの有償提供となる見通しです)。
しかし、このたびの緊急事態で、講義をオンラインで行わざるを得ないなどの状況に鑑み、該当出版物を教科書にご指定いただいている講義の場合、分量・送信方法の制限などの一定条件のもと、弊社出版物の一部をオンライン講義で利用することを許諾させていただく臨時措置を考えております。
この臨時措置は、受講者に該当出版物をご購入いただくことが前提となっており、そうでない場合は、恐れ入りますが利用を許諾できませんことをご了承願います。
ご利用にあたっては、以下より「コロナ感染症対策 オンライン講義での弊社出版物のご利用について」(PDFファイル)をダウンロードいただき、利用条件のご承諾・ご署名の上、FAXまたはメールにてご返送いただけますようお願いいたします。
「コロナ感染症対策 オンライン講義での弊社出版物のご利用について」(PDFファイル)
以上、どうかご理解賜りますよう、謹んでお願い申し上げます。
2020年4月20日
(株)裳華房
<参考>
著作権法第35条 (学校その他の教育機関における複製等)
第三十五条 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、公表された著作物を複製し、若しくは公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。以下この条において同じ。)を行い、又は公表された著作物であつて公衆送信されるものを受信装置を用いて公に伝達することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該複製の部数及び当該複製、公衆送信又は伝達の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
2 前項の規定により公衆送信を行う場合には、同項の教育機関を設置する者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
3 前項の規定は、公表された著作物について、第一項の教育機関における授業の過程において、当該授業を直接受ける者に対して当該著作物を その原作品若しくは複製物を提供し、若しくは提示して利用する場合又は当該著作物を第三十八条第一項の規定により上演し、演奏し、上映し、若しくは口述して利用する場合において、当該授業が行われる場所以外の場所において当該授業を同時に受ける者に対して公衆送信を行うときには、適用しない。
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